【実録】1歳6ヶ月の育休延長で焦った「2つの落とし穴」|保育園の自動継続と10月中旬締切の罠

「子どもがもうすぐ1歳6ヶ月になるから、育児休業給付金と会社規定の育休延長手続きをしなきゃ!」

「あれ、1歳6ヶ月の給付金延長に必要な保育園の申し込みって、また一から申請するの?」

「4月入所の保留通知っていつまでに申し込めばいいの?」

子どもが1歳を過ぎ、1歳6ヶ月や2歳までの育休延長を見据えるタイミングは、「給付金の手続き」と「会社の育休延長手続き」の2つが重なる非常に複雑な時期です。

我が家でもまさに今、1歳6ヶ月を迎えるにあたって手続きを進めているのですが、市役所に問い合わせたことで初めて判明した「盲点」や「焦ったポイント」が2つありました。

今回は、実体験から分かった「1歳6ヶ月の育休延長で誰もがハマりやすい落とし穴」と「自治体への確認の重要性」について詳しく解説します。

目次

盲点①:「保育園の申し込みは自動継続?」市役所に確認すべき理由

1歳6ヶ月の「育児休業給付金」を延長するためには、1歳6ヶ月に達する月の「入所保留通知書(不承諾通知)」が必要です。

我が家では、半年前の「1歳時点」で給付金延長のために保育園の申し込みを行い、その際の保留通知はハガキで届いていました。しかし、それ以降はハガキが届いていなかったため、てっきり「1歳6ヶ月になるタイミングで、再度一から申し込み手続きが必要なのでは?」と思い込んでいたのです。

市役所に問い合わせて分かった事実

気になって市役所の保育課に電話で問い合わせてみたところ、驚きの事実が分かりました。

  • 一度提出した申し込みは、取り下げ申請を出さない限り「今年度3月末まで」自動で申請が継続されている
  • 1歳6ヶ月になる月の利用申請は、改めて手続きをする必要がなく、今回の問い合わせ電話をもって保留通知(ハガキ)を送付していただける

つまり、我が家の自治体では「わざわざ新規で申し込みをやり直す必要がなかった」のです。

(※ちなみに、給付金延長申請時に添付が必要な「保育園の申し込み書のコピー」についても、1歳時点でWeb申請した際の控え(画面コピーなど)で問題ないとのことでした。)

【注意】自治体によってルールが異なる!

ここで非常に重要なのが、「保育園の申し込みが自動継続されるか、毎月(または半年ごとに)再申請が必要か」は自治体によって対応が大きく分かれるという点です。

「もう一度申し込まこなきゃ!」と焦って二重申請になってしまったり、逆に「自動継続だと思って放置していたら期限切れで不承諾通知がもらえなかった…」という事態を防ぐためにも、1歳6ヶ月の数ヶ月前には必ずお住まいの自治体(市役所の保育課など)に電話で確認することを強くおすすめします。

盲点②:会社規定の延長に必要な「4月入所」の申込締切が早すぎる罠

もう一つの大きな落とし穴が、「会社規定の育休延長」に必要な来年度4月入所の申し込みです。

私の勤務先の規定では、1歳6ヶ月以降も育休を延長し、最長「2歳到達後の3月末まで」休みを取得することが可能です。しかし、その延長申請ためには、「来年度4月1日入所の保留通知」が必要となります。

通常の月(例えば9月1日入所希望など)であれば、「前々月末(7月末)」までに申し込みを提出すれば間に合います。そのため、「4月1日入所なら、2月末くらいまでに申し込めばいいのだろう」と油断しがちです。

まさかの「10月中旬」締め切り!

ところが、自治体の4月入所申し込みのスケジュールを確認して驚きました。

なんと、来年度4月1日入所の一次申込締切は「前年10月中旬(16日前後)」に設定されていたのです。

通常の月と比べて締め切りが格段に早く、ちょうど「1歳6ヶ月入所の保留通知の手続き」とタイミングが被っていたため、たまたま気づいて間一髪で間に合いました。もし「年度末(1月や2月)に申し込めばいいや」と思い込んでいたら、4月入所の申し込み自体が間に合わず、会社の育休延長手続きができなくなるところでした。

1歳6ヶ月の二重手続きをスムーズに乗り切るための3ステップ

今回の実体験を踏まえ、子どもが1歳6ヶ月を迎えるパパ・ママが今すぐ取るべきアクションをまとめました。

STEP
お住まいの市役所に電話し、「現在の申込状況」を確認する
  • 「1歳時点で提出した申し込みが自動継続されているか」
  • 「1歳6ヶ月の月の保留通知は自動で送られてくるか」をヒアリングする。
STEP
「給付金延長」に必要な書類を準備する
  • 1歳6ヶ月の月の保留通知ハガキ(または通知書)
  • 保育園申込書のコピー(自治体や初回申込時の控えでOKか確認)
STEP
来年度4月入所の申込締切(特に10月中旬頃)を即チェックする
  • 会社の規定で「2歳以降」の延長申請を行う場合、4月入所の保留通知が必要になるケースが多いです。
  • 自治体の広報誌やウェブサイトで「4月入所一次募集の締切日」を今すぐ確認してください。

まとめ:制度や自治体の独自ルールに振り回されないために

育児休業給付金の延長手続き(国の制度)と、会社の育休延長規定(社内ルール)、そして自治体の保育園選考(地方自治体のルール)は、それぞれ運用やスケジュールが異なります。

「たぶんこうだろう」と思い込まず、少しでも疑問に思ったら早めに市役所や会社の担当部署に確認することが、育休延長の失敗を防ぐ一番の近道です。

1歳6ヶ月・2歳までの育休延長を検討されている方の参考になれば幸いです。

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